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ごみの持ち込みについて

ごみを持ち込みたい方

引越しや大掃除などで粗大ごみが大量に出た場合や、壊れたり、古くなった家具や自転車など、日常生活に伴って生じたごみは、ご自身で直接、東郷美化センターへ持ち込むことができます。(有料)
但し、日進市・みよし市・東郷町内で発生したごみに限ります。

搬入時間
月曜日~金曜日
午前8時30分~正午、午後1時~午後4時30分
土曜 午前8時30分~午前11時30分
日曜 休み
年末年始以外は、祝日も上記時間で利用できます。
※土曜日は大変混雑しますので、できる限り月曜日から金曜日での御利用をお願いします。
※受入作業・手続きに時間がかかりますので、受付終了時間のおおよそ10分前までにお越しください。  
処理料
20kgまで400円。以後、10kgごとに200円を加算
必要なもの
日進市・みよし市・東郷町に在住確認できるもの。(運転免許証等)

自己搬入による混雑について

最近、ごみを持ち込みされる方が非常に増えてきています。多い日には、周辺道路にまで順番待ちの車が渋滞し、1時間以上待っていただくこともある状況です。 ごみが少量の場合は、ごみ集積場や粗大ごみの戸別収集を利用するなど、処理施設の混雑・渋滞の緩和にご協力をお願いします。 注記:春の引っ越しシーズン・お盆期間・年末年始・連休の翌日・土曜日はごみの持ち込みが多く、大変混雑しておりますのでご注意ください。

搬入基準

以下の基準に適用するものが持ち込み可能です。(単位:cm)

家具類
幅150×高さ90×長さ200以内
木・竹類
枯木:直径20×長さ200以内
生木:直径10×長さ200以内
板類
幅120×厚さ20×長さ200以内

ごみの搬入方法

1.ごみを車に載せ、原則としてご自分で東郷美化センターまで運んでください。

トラック火災画像

2.資源がある場合、東郷美化センター内資源回収ストックヤードへ種類ごとに分けて出してください。

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3.東郷美化センター内一日許可書受付所で利用許可申請書の受付をしてください。

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4.計量棟にある計量器に車ごと乗ってください。

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5.案内に従いごみを投入するプラットフォームでごみを降ろしてください。

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6.再び計量棟にある計量器に車ごと乗り処理費をお支払いください。

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利用許可申請書の事前記入について

日常生活に伴って発生する家庭系ごみを持ち込む場合は、一日許可書受付所で記入する利用許可申請書を事前に記入・印刷し、持参していただくことで、受付にかかる時間を短くすることができます。  ご希望の方は下記の様式をダウンロードしてご利用ください。  なお、利用許可申請書については従来どおり一日許可書受付所での記入も可能です。  また、事業活動に伴って発生する事業系ごみについては、下記の利用許可申請書では持ち込むことはできません。事業系ごみの持ち込みをする場合は、ごみの発生した場所の市役所・町役場の環境課で、一日許可書の交付を受けてからお越しください。

一般廃棄物について

一般廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃掃法」という。)で、産業廃棄物以外の廃棄物と定められています。(廃掃法第2条の2)
一般廃棄物も、皆さんの家庭から排出される「家庭系一般廃棄物」と、会社(事業所)から排出される「事業系一般廃棄物」に区別されます。

「家庭系一般廃棄物」は、市や町に処理責任があるため、市や町の処理施設(日進市・みよし市・東郷町においては、東郷美化センター)で、処理します。※1

一方、「事業系一般廃棄物」とは、事業活動で伴い発生した廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物 (持ち込めないものの『産業廃棄物』を参照。)で、主なものは、飲食店から出る残飯・厨芥くず・野菜くず等の生ごみ、事業所などから出る書籍・新聞紙・雑誌・紙くず・段ボール・布きれ・タオル等や庭木の剪定枝・落ち葉・木くず、事業所内の木製の机、棚等です。※2

ごみ処理イメージ

事業者には下記の責務が課せられます。(廃掃法第3条)

  1. 事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任で適正処理すること。
  2. 事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めること。
  3. 廃棄物の減量や適性処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力すること。

このため、事業者は「ごみ集積所」へごみを出す事はできないので、直接、東郷美化センターに持ち込むか、事業所所在地の許可を受けた一般廃棄物収集運搬許可業者に処理を委託するなど、適正な処理に努めてください。

なお、事業者が東郷美化センターに一般廃棄物を持ち込む場合は、必ず一般廃棄物が発生した場所の市役所・役場の環境課において、一日搬入許可証の交付を受けてからお越しください。一日搬入許可証を受けずにお越しいただくと搬入することができません。

  • ※1 但し、東郷美化センターでも全ての家庭系一般廃棄物を処理することはできません。
  • ※2 事業形態によっては、産業廃棄物に分類されるものもあります。

各市町の一般廃棄物収集運搬許可業者


ごみの出し方について、東郷美化センターからのお願い

スプレー缶の処理について

ごみ袋の中に爆発・火災になる恐れのあるものは絶対に入れないでください。
中身の入ったスプレー缶、カセット式ガスボンベなどの可燃性ガスは、ごみ収集車の火災の原因です。
東郷美化センターでも平成25年にリサイクルプラザ(不燃ごみ処理施設)において、可燃性ガスが原因による爆発事故が発生し、復旧までの間、不燃ごみの処理ができなくなりました。
スプレー缶、カセット式ボンベは各市町の資源回収ステーションや当組合の資源回収ストックヤードに持ち込むか、最後まで使い切って、お住まいの市町の処理方法に従ってください。

トラック火災画像1
トラック火災画像2

違法な不用品回収業者を利用しないでください。

不要になった家電製品や粗大ごみなどの廃棄物を、軽トラックなどで拡声器を使って巡回しながら回収する業者や、空き地などに無料回収の『のぼり』を立てて回収する業者などを見かけても絶対に利用しないでください。
家庭から排出された一般廃棄物の収集・運搬・処分には「一般廃棄物処理業の許可」が必要と廃掃法(第7条)で定められていますが、トラックや空き地で不用品回収を行っている業者の多くは無許可の違法業者です。(産業廃棄物許可や貨物運送事業の許可のみでは一般廃棄物の収集・運搬・処分はできません。)

また、廃家電の有価となる部分を取り出すため、何の環境対策も講じずに破壊し、フロンガスや鉛などの有害物質を大気中に放出させるなど、環境汚染の引き金にもなっています。
さらに廃家電の不要な部分などは、そのまま不法投棄するなどの事案が多発し社会問題にもなっています。
このような行為は、輸出業者を経て海外でも同様の行為が行われています。
無許可業者に廃棄物の処理を頼めば、頼んだ側にも罰則が科せられます(5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこの併科)ので、違法な不用品回収業者は絶対に利用しないでください。