持ち込めないものについて

産業廃棄物

産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物で、廃掃法で定める20種類のものです。
東郷美化センターに持ち込む事はできませんので、事業系一般廃棄物との区別を徹底してください。

産業廃棄物一覧

区分種類具体例
あらゆる事業活動に伴うもの1.燃え殻石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ
2.汚泥排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトか す、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
3.廃油鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチ等
4.廃酸写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液
5.廃アルカリ写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液
6.廃プラスチック合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
7.ゴムくず生ゴム、天然ゴムくず
8.金属くず鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
9.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
10.鉱さい鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
11.がれき類工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、レンガの破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
12.ばいじん大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設におい て発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
特定の事業活動に伴うもの13.紙くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、 出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
14.木くず建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業 および物品賃貸業から生ずる木くず、木材片、おがくず、バーク類等。
貨物の流通のために使用したパレット等
15.繊維くず建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天 然繊維くず
16.動植物性残渣食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等
17.動物系固形不要物と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
18.動物のふん尿畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
19.動物の死体畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
20.上記1~19のの産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記1~19の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物)

産業廃棄物の処理については、
愛知県環境局資源循環推進課 産業廃棄物グループ(052-954-6235)までお問い合わせ下さい。